エム指定福祉用具センター
エム指定福祉用具センターのご紹介
エム指定福祉用具センター(介護保険事業所番号:0370103731)
エム指定福祉用具センターでは、福祉用具のレンタル・販売や、住宅改修のご相談を承っております。
福祉用具や住宅の不便な点でお困りの際は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。
介護保険サービスについて
まず、介護保険サービスの利用についてご紹介します。
介護保険サービスを利用して福祉用具をレンタル・購入及び住宅改修をすると限度額の範囲内において利用料の1割~3割でサービスが受けられます。
サービスを受けられるのは65歳以上の方(第1号被保険者)と、40~64歳まで(第2号被保険者)の老化による病気の方、との2つに区分され、市区町村の窓口に要介護認定の申請を行い認定された方がサービスを受けられます。
介護サービスを受けるまで
要介護認定を申請してからサービスを受けられるまでの手続きの流れは次の通りです。
ステップ1 |
■申請 本人、または家族が市町村の介護保険窓口に、必要書類を提出します。指定介護支援事業者などに代行してもらうこともできます。 |
---|---|
ステップ2 |
■訪問調査を受ける 調査員が家庭訪問し、状態や医療の必要性を聞き取り調査します。 |
ステップ3 |
■主治医の意見書を提出する 主治医が医学的な立場から、介護の必要な状況について意見を書きます。 |
ステップ4 |
■要支援・要介護度の審査・認定 訪問調査と医師の意見書を元に、介護の必要性や、程度を判定します。 |
ステップ5 |
■認定結果の通知 審査の結果、要介護度を示した認定結果が届きます。 |
ステップ6 |
■ケアプランの作成 介護サービスを受けるには、ケアプランを作って届け出る必要があります。 |
ステップ7 |
■介護サービス開始 サービス事業者と契約し、ケアプランを提出したら介護サービスの開始です。 |
要支援・要介護度の目安
介護サービスの認定を申請すると、市町村より結果が通知されます。
認定区分に応じて、利用できる介護サービスの限度額が異なります。
要支援1 |
日常生活はほぼ自分で行えるが、 今後、要介護状態になることを予防するために、少し支援が必要。 |
---|---|
要支援2 |
日常生活に少し支援が必要だが、 介助サービスを適用すれば機能の維持、改善が見込める。 |
要介護1 |
立ち上がりや歩行がやや不安定。 日常生活はおおむね自立しているが、排泄や入浴などに一部介助が必要。 |
要介護2 |
立ち上がりや歩行が自力では困難。 排泄や入浴にも一部または全介助が必要。 |
要介護3 |
立ち上がりや歩行が自力ではできない。 排泄・入浴・衣服の着脱などにも全面的な介助が必要。 |
要介護4 |
日常生活の全般で能力の低下が見られ、 排泄・入浴・衣服の着脱に全面的な介助なしでは日常生活が困難。 |
要介護5 |
生活全般にわたり、全面的な介助が必要。 意思の伝達が困難。介助なしでは日常生活が不可能。 |
利用限度額
福祉用具購入…毎年4月から1年間につき10万円
住宅改修…1人1軒20万円
介護保険が適用となる福祉用具
介護保険が適用となる福祉用具は下記の通りです。
福祉用具の機能又は構造等に一定の要件を満たしているものに限られます。
詳細はお問い合わせください。
【レンタル】
- 車いす(※)
- 車椅子付属品(※)
- 特殊寝台(※)
- 特殊寝台付属品(※)
- 床ずれ防止用具(※)
- 体位変換器(※)
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老化徘徊感知器(※)
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)(※)
※印=要支援1・2及び要介護1に認定された方は上記レンタル種目のうち、
※印の8種目について、一定の例外を除き介護保険給付の対象になりません。
【購入】
- 腰掛便座
- 特殊尿器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
個人情報保護方針
事業所名 エム指定福祉用具センター(以下【当事業所】とします)は、当事業所で収集するお客様の個人情報を適正に利用します。
個人情報を安全且つ最新の状態で管理することで、お客様の個人情報を守り、その信頼に答えて参ります。
- 個人情報の取得について
当事業所は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。 - 個人情報の利用目的について
当事業所は、業務を遂行する上で必要最小限の範囲で個人情報を利用します。
利用目的を変更する場合は、その内容を本人に通知し、承諾を得ます。【利用目的】
◎サービス提供に当たってのお客様からの申込みの受付のため
◎お客様の生活状況や、身体状況等サービスを利用頂くための環境や資格の把握確認のため
◎お客様へのサービスの提供に係る期日管理等、継続的な取引に於ける管理、ならびに取引の解約や解約後の事後管理のため
◎契約(情報主体と当事業所との間の契約および当事業所の業務に直接的または間接的に関する契約)や法律等に基づく権利の行使や業務の履行のため
◎事務の諸手続(利用料のお知らせ、請求、領収、業務等)
◎利用者のための居宅サービス計画書に沿って円滑なサービスを提供するために実施されるサービス担当者会議
◎介護支援専門相談員と事業所との連絡調整において必要な場合、その他必要な事務処理
- 組織活動
個人情報保護ポリシー実践のため、当事業所は、以下の活動を行います。◎当事業所は、安全な個人情報取り扱いのため組織的・人的・物理的・技術的安全管理措置を講じます。
◎当事業所は、業務で知り得た個人情報の漏洩防止のため機密保持規程を定め厳守します。